- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県鳥栖市
- 広報紙名 : 市報とす 令和7年6月号
市民税・県民税(以下市県民税)は、前年1年間(1月から12月)に一定の所得がある人に対して均等に課税される『均等割』と、所得金額と控除額をもとに計算される『所得割』があります。市県民税が課税となる人は、令和6年度から国税の森林環境税(年額1,000円)が合わせて賦課徴収されています。
■市県民税・森林環境税が課税となる人
(1)課税の基準日(1月1日)に鳥栖市に在住する人
(2)課税の基準日に鳥栖市に在住していないが、鳥栖市内に事務所や事業所、家屋敷がある人
■市県民税(均等割)・森林環境税が非課税となる人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)前年中の合計所得金額(※1)が次の金額以下の人
・税金上の扶養親族がいない人 38万円
・税金上の扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族数+1)+26万8,000円
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人(※2) 135万円
※1 給与所得、雑所得(公的年金に係る所得など)、事業所得などの『総合所得』と、土地や株式の譲渡所得などの『分離所得』を合計した金額。損失の繰り越し控除や分離所得の特別控除の『適用前の所得額』で計算します
※2 障害者、寡婦、ひとり親に該当する人は、年末調整や確定申告で申告する必要があります
■令和7年度市県民税・森林環境税の納税通知の発送
○納付書払い・口座引き落とし・年金天引きの人
6月2日(月)発送
※給与天引きの人は、5月12日(月)に給与支払者に送付しています。前年に複数種類の所得がある人は徴収方法が複数に分かれる場合があるため、通知書の内容を必ず確認してください。市県民税・森林環境税が非課税となる人には、納税通知書は送付されません。
■市県民税の減免制度
市県民税・森林環境税は、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性から納付時期の所得状況にかかわらず納めることが原則となっています。ただし、災害などで納税が著しく困難となった場合、納税義務者の申請により減免を受けられる場合があります。申請時に納期限未到来の税額が減免の対象となりますので、納税通知書が届き次第、税務課に相談してください。
問い合わせ:税務課
【電話】0942-85-3588
記事ID 0002798