- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県多久市
- 広報紙名 : 市報たく 令和7年6月号
■支給対象者
基準日となる令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人がいない場合に、戦没者などの死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。
■支給順位
(1)令和7年4月1日までに戦傷者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの 1…父母 2…孫 3…祖父母 4…兄弟姉妹
(4)右記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります
■支給内容
額面27・5万円
5年償還の記名国債
■請求期間
令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなります
■請求窓口
福祉課 地域福祉係
問合せ:福祉課 地域福祉係
【電話】0952-75-2113