- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県小城市
- 広報紙名 : 広報「さくら」 No.249(2025年5月20日発行)
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。施行後3カ月以内に本籍地の市区町村から氏名のフリガナの通知(はがき)が送付されますので、ご確認をお願いします。通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。通知に記載されているフリガナが誤っている場合は、施行後1年以内(令和8年5月25日(月)まで)に届出をお願いします。
なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※詐欺にご注意ください。
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
問合せ:
・法務省コールセンター(5月26日(月)から受付) 【電話】0570・05・0310
・市民課 【電話】37・6100