くらし 所得税・町県民税の申告相談を行います(2)

■申告が必要かどうかを確認しましょう
こちらのフローチャートは目安としてご利用ください。
確定申告をする場合、住民税申告の必要はありません。


※1.非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業給付金などがあります。
※2.課税・非課税証明書を取得する際や、各種行政サービスを受ける際に申告が必要となる場合があります。

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・フローチャートで「住民税申告」となった場合でも、所得税の還付を受けられる人は確定申告が必要です。
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした人が、所得税の確定申告または住民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は無効になります。申告時にふるさと納税分も含めて手続きしてください。

■申告相談日程
2月16日(月)と3月2日(月)は年金収入・給与収入のみの人が対象です。
※事業収入・農業収入など、年金・給与以外の収入がある人は別日にご来場ください。
3月6日(金)は受付時間を延長します。

会場:中央公民館講堂
開場および受付開始時間:
・午前の部…8:30
・午後の部…12:45


※3月6日(金)は受付時間を延長しています。
※3月16日(月)は予備日としています。申告受付は可能です。