しごと 令和7年度より農地の貸借方法が変わります

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行されたことにより、令和7年4月以降は新規での契約及び現在結んでいる基盤強化法(相対)の貸借契約期間満了後は、農地法か農地中間管理事業の推進に関する法律のいずれかの法律に基づく契約に変更する必要があります。
現在の基盤強化法(相対)での利用権の期間を延長したい方や新規で利用権を結びたい方は、令和7年2月20日までに地区の農業委員または農業委員会事務局までお申し出ください。


※物納をしたい場合には、使用貸借契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。

問合せ:産業振興課 農地係
【電話】92-7945