- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2025年6月号
■令和7年度課税限度額が変更になりました
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、限度額を超えて課税されないことになっています。令和7年度の課税限度額をお知らせします。
※1.介護納付金分の課税額は、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ
また、所得が少ない世帯に対する軽減は、次のとおり変更となります。
※2.給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人のこと
令和7年度の国民健康保険税は、税率の改正はありません
問合せ:
福祉課 保険年金係【電話】92-7934
税務課 住民税係【電話】92-7918
■入院時食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が改定されます
・食事療養標準負担額
令和7年4月1日から入院時の食事療養標準負担額(食費の自己負担額)が改定されています。
※1 難病の医療助成を受ける方など、一定の要件に該当する場合は[変更前280円→変更後300円]となります。
・生活療養標準負担額
令和7年4月1日から療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養標準負担額(食費・居住費の自己負担額)が改定されます。
※2 一部医療機関では[変更前450円→変更後470円]となる場合があります。
問合せ:福祉課 保険年金係
【電話】92-7934
■医療機関で支払う一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害や収入の著しい減少等特別な理由により、医療機関で支払う一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難な場合、世帯主の申請により、一部負担金の免除、減額または徴収を猶予することができます。
対象となる特別な理由:
1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、または心身に障がいを受けたとき
2.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
3.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
4.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
5.1~4に掲げる事由に類する事由があったとき
問合せ:福祉課 保険年金係
【電話】92-7934