くらし 固定資産税に関するお知らせ

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、土地や家屋(住宅・倉庫・車庫など)、償却資産(事業で使う機械など)を所有している方に課税されます。年の途中で土地や家屋を売買する等して、所有者が変わっても1月1日時点の所有者に課税されるというルールになっています。
■家屋を取り壊された方へ
提出期限:2月2日(月)
家屋(住宅・倉庫・車庫など)を取り壊した場合(一部取り壊しも含む)は、「解家届(かいかとどけ)」を提出してください。
手続きが必要な方:
・令和7年1月2日から令和8年1月1日の間に家屋を取り壊した方
・令和7年1月1日より前に、登記していない家屋を取り壊したが、まだ届出をしていない方
※期限までに「解家届」が提出されない場合、取り壊された家屋に対しても引き続き課税される可能性があります。家屋を取り壊した際は速やかに届出をお願いします。
※役場の担当者が巡回調査を行っていますが、より正確な情報を把握するため、届出のご協力をお願いします。

■登記されていない家屋の所有者が変わったとき
法務局に登録されていない家屋について、売買・相続などで所有者が変わった場合は、所有権の移転がわかる書類(契約書、遺産分割協議書など)を持参のうえ、税務課に届出をしてください。

■土地・家屋の所有者が亡くなられたとき
○相続登記の義務化について[問い合わせ先:佐賀地方法務局鳥栖出張所]
令和6年4月1日より不動産を相続する際は「相続登記」を行うことが義務化されました。義務化前の相続も対象です。
※詳細は、法務省のホームページ等をご確認ください。

○相続登記が完了するまでの間
法務局での相続登記が完了し所有権が移転するまでの間、納税通知書を確実にお届けするために、「相続人代表者指定届出書兼現所有者申告書」を提出してください。
※この申告は、相続登記の手続きとは別のものですのでご注意ください。

問い合わせ:税務課 固定資産評価担当
【電話】0942-94-5636