- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県みやき町
- 広報紙名 : 広報みやき 2026年2月号
農地を建築物の建設、駐車場、資材置場など、農地以外の目的に利用することを「農地転用」といい、農地法に基づく手続きが必要です。
許可なく転用した場合や、許可された目的以外に転用した場合は「違反転用」となります。
違反転用者には、農地の所有者を含め、工事の中止や原状回復などが命令されることがあります。
命令等に従わない場合は、罰則の対象となる場合があります。(農地法第51条)
■罰則
3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金(農地法第64条・第67条)
▽注意
あなたの農地が狙われています!
「良い土で農地を埋め立ててあげます」「謝礼を払うから農地を貸してほしい」など、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、残土を放置されたりする事案が各地で発生しています。これらの責任は行為者だけでなく、土地所有者(管理者)にも及びます。
残土などの撤去には、多額の費用負担が生じる可能性があります。このようなトラブルに巻き込まれないよう、十分に注意してください。
問い合わせ:農業委員会
【電話】0942-96-5536
