くらし 一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります

水銀に関する水俣条約締約国会議の決定により、一般照明用ランプについて、種類に応じて段階的に製造・輸出入を禁止することが決定しました。

電球形蛍光ランプ(※1)…2026年1月1日より禁止
コンパクト型蛍光ランプ…2027年1月1日より禁止
直管形蛍光ランプ(※2)…2028年1月1日より禁止
環形蛍光ランプ(※2)…2028年1月1日より禁止

※1 電球形蛍光ランプのうち30Wを超えるものは2027年1月1日から禁止されます。
※2 ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日から禁止されます。
使用、販売、購入を禁止するものではありませんが、LED照明への計画的な交換をお願いします。

詳しくは住民環境課
【電話】46・2734