しごと 佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます

11月21日から、佐賀県(地域別)の最低賃金が次のとおり改定されます。
時間額 1,030円(引上げ額74円)
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額996円)および陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額957円)については、11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室
【電話】0952-32-7179