くらし 令和7年度国民健康保険税の税率について

佐賀県内の各市町の国民健康保険事業は、将来にわたって安定的で持続可能な運営を行うため、各市町ごとに異なっている保険税を将来的に統一することとなっています。
太良町では、毎年佐賀県より示される標準保険税率と太良町の国民健康保険税率から、財政面での運営等について分析し、その内容を太良町国民健康保険運営協議会へ諮問しています。令和6年度に2回の協議会を開催し、昨今の物価上昇によるさらなる負担増にならないよう、保有している基金を活用することで保険税率(賦課限度額を除く)を据え置くことを決定しました。

(1)保険税率の比較について

※太良町の保険税率は、県標準税率より低い設定となっています。
※国民健康保険税は、医療分(医療給付費の負担分)、後期支援分(後期高齢者医療への支援負担分)、介護分(介護保険への支援負担分)の3つで構成されます。
※現行税率(A)と県標準税率(B)にて算定される保険税合計額との差額は約16,000,000円(不足額)となっており、税率を据え置き(被保険者の負担増を防ぐため)するために不足額を基金にて補填することになりました。
※賦課限度額については、国より示されており、医療分660,000円、後期支援分260,000円、介護分170,000円となります。

(2)モデル世帯での負担軽減額について
40代夫婦(大人2人)、中学生(1人)の世帯所得3,000,000円の場合
現行税率(A) 544,000円
県標準税率(B) 588,900円
据え置きによる負担軽減額 44,900円

問い合わせ先:健康増進課 保険係
【電話】67-0753