くらし 軽自動車税種別割の納付は6月2日までに

4月1日現在、軽自動車、小型二輪、小型特殊自動車、原付自転車を所有している方に軽自動車税の種別割が課税されます。所有者の方には税務課から納税通知書を送付しております。また、口座振替をご利用の方は、振替日に残高が不足しないようご注意ください。
納期限:6月2日(月)
口座振替日:5月26日(月)

■軽自動車の納税証明書について
軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提示が原則不要となっています。また、令和7年4月からは、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても原則提示不要となりました。

○対象車両
三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車(排気量250cc超)

○ご注意ください
納付直後や、名義・ナンバープレートの変更、中古車の購入直後、対象車両に過去の未納がある場合などで、軽JNKSで納付情報の確認ができないときは紙の納税証明書が必要となる場合があります。
※納税通知書の領収書は納税証明書と兼用になっていますので、必要な場合にご提示ください。

○納税証明書の送付について
車検を受ける際の納税証明書の提示が原則提示不要となったことに伴い、口座振替で納付された方への納税証明書の発送は行いませんのでご了承ください。
※二輪の小型自動車をお持ちの方については、今年度(令和7年度)まで送付します。

■身体障害者等に対する種別割の減免
次の1または2に該当する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は、種別割の減免が受けられます(申請が必要です)。
1.身体障害者手帳等をお持ちの方(以下「身体障害者等」といいます)やその家族が所有する軽自動車等のうち、
(1)身体障害者等が自ら使用する軽自動車等
(2)身体障害者等の通院等のためにその家族が運転する軽自動車等
(3)身体障害者等のみの世帯で、通院等のために、身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等
2.その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(当該軽自動車等の提示が必要です)

▽減免申請に必要な書類等
・減免申請書 (役場税務課にあります)
・身体障害者手帳等(写し可)
・運転免許証(写し可)
・自動車検査証(写し可)
・マイナンバーカード

現在、減免の承認を受けられている方は、その内容に変更がない間は減免を継続しますので申請の必要はありません。
なお、減免申請の内容に変更があった方や、令和7年度に新たに減免を申請される方は、期限までに申請をお願いします。
※申請できる軽自動車(普通自動車等を含む)は身体障害者等1人につき1台までです。
申請期限:6月2日(月)
※軽自動車税について、詳しくは太良町のホームページをご確認ください。

問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349