- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和7年5月号
車両の種類や新規登録した年月によって適用される税率が違いますのでご注意ください。
なお、種別割は、毎年4月1日所有者に1年分の税金が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行っても、月割り等の減額はありません。
●原動機付自転車および二輪車等
●軽三輪、軽四輪以上の車両
※新規登録した年月とは自動車検査証に記載されている「初度検査年月」のことです。
問い合わせ先:税務課 課税係
【電話】67-0349