くらし 介護保険料は大切な財源です~期限内に納めましょう

■介護保険料は
1.介護サービスを利用されるための大切な財源となります。
2.介護サービスにかかる費用は、介護サービス利用時の利用者負担を除いた費用のうち、23%を65歳以上の方の保険料でご負担いただくように決められています。 (残りの77%は国県市町の公費と40歳から64歳までの方にご負担いただいています。)
※令和7年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収(納付書払い)は6月中旬に、特別徴収(年金天引き)は7月中旬に郵送します。
3.令和7年度介護保険料の額は、納入通知書でご確認ください。
4.令和7年6月以降に65歳の誕生日を迎える方には、誕生月の翌月中旬までに納入通知書を郵送します。

■介護保険料(普通徴収)の納期及び納期限と口座振替日

▽納付書で納付する場合、どこで納めればいいの?
納付書の裏面に記載している金融機関等やコンビニエンスストアで納めることができます。
納め忘れをなくすためにも口座振替が便利です。口座振替を希望される方は納付書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳届出印)をご持参のうえ、納付書裏面記載の金融機関にてお申込みください。

▽督促状が送られてきた場合、どうすればいいの?
保険料を納期限までに納付されていない場合には翌月に督促状兼納付書を送付します。
督促状兼納付書の裏面に記載している金融機関等やコンビニエンスストアで納めてください。この場合、二重納付とならないように当初送付している納付書は破棄してください。

▽65歳になったらすぐに特別徴収(年金天引き)に切り替わるの?
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上支給されている方は、早くて半年から1年以内に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
なお、特別徴収(年金天引き)は、要件を満たせば自動的に切り替わりますので手続きは不要です。

▽納付に困っている時や保険料に疑問がある場合には?
経済的な理由や入院療養中等により一時的に納付が困難な方や保険料の算定方法などについて疑問がある方は、介護保険事務所業務課業務係または市町の介護保険担当課にご相談ください。
特別の理由(収入減・災害・低所得等)があるときには、介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
なお、減免申請の受付は、納入通知書がお手元に届いてからとなりますのでご注意ください。

■介護保険料を納めないでいると
1年以上保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
1年6か月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。
未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられ高額介護サービス費が受けられなくなります。

詳しくは、杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 業務係(【電話】0954-69-8223)または、町民福祉課 地域包括支援センター係(【電話】67-0496)までお問い合わせください。