くらし マイナンバーカードと電子証明書の更新について

マイナンバーカードには、「マイナンバーカード」と「電子証明書」の2つの有効期限があります。有効期限はそれぞれに設定されており、更新手続が必要です。有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書(封書)」が届きますので、お早めに開封して、更新の手続をお願いします。

●マイナンバーカード本体の更新手続
○有効期限
カード発行時に18歳以上 発行から10回目の誕生日まで
カード発行時に18歳未満 発行から5回目の誕生日まで
有効期限が過ぎた場合、本人確認書類として使えなくなるほか、コンビニ交付や健康保険証、e-Tax等の利用ができなくなります。

○カード申請
有効期限通知書に申請方法のご案内、交付申請書、返信用封筒が同封されています。
(1)オンラインで申請
交付申請書の二次元コードや申請書ID(23桁)を使用してスマートフォン・パソコン・証明用写真機から申請できます。
(2)郵送で申請
交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付のうえ、返信用封筒に入れて郵送してください。
(3)役場本庁窓口で申請
有効期限通知書、交付申請書およびマイナンバーカードを持参してください。顔写真は無料で撮影します。

○カード受取
申請後、「交付通知書(はがき)」が届きましたら通知書に記載の必要書類を持参のうえ、お越しください。

●電子証明書の更新手続
○有効期限
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付や健康保険証、e-Tax等の利用ができなくなります。ただし、本人確認書類としての使用は可能です。

○手続き場所
町民福祉課戸籍年金係の窓口

○必要なもの
マイナンバーカード、有効期限通知書
※暗証番号の入力が必要です。あらかじめご確認のうえお越しください。分からない場合は再設定もできます。
・署名用電子証明書(6~16桁の大文字英字と数字)
・利用者証明用電子証明書(4桁の数字)
・住民基本台帳用(4桁の数字)

●外国人の方
外国人の方で在留期間に定めがある方は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限までに延長する手続きが必要です。

問い合わせ先:町民福祉課 戸籍年金係
【電話】67-0718