- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和6年12月号
住宅や倉庫などを取り壊して滅失登記を行った場合は、法務局からの異動通知に基づき、事実確認を行い、税額の修正を行います。しかし、法務局で登記をしていない家屋を取り壊した場合や、滅失登記をしていない場合は、そのまま課税されることがあります。
家屋を取り壊した場合は、税務課または各支所へ届け出をお願いします。
また、家屋の新築や増築の場合もお知らせください。
問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642