くらし 家屋の取り壊し、新築、増築はお知らせください

住宅や倉庫などを取り壊して滅失登記を行った場合は、法務局からの異動通知に基づき、事実確認を行い、税額の修正を行います。しかし、法務局で登記をしていない家屋を取り壊した場合や、滅失登記をしていない場合は、そのまま課税されることがあります。
家屋を取り壊した場合は、税務課または各支所へ届け出をお願いします。
また、家屋の新築や増築の場合もお知らせください。

問合せ:税務課(西有家庁舎)
【電話】73-6642