- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県南島原市
- 広報紙名 : 広報南島原 令和6年12月号
11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
■運転中のながらスマホ
違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
■酒気帯び運転
違反者・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
問合せ:南島原警察署
【電話】86-2110
11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
■運転中のながらスマホ
違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
■酒気帯び運転
違反者・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
問合せ:南島原警察署
【電話】86-2110