くらし くらしの中の人権145

◆障がいのある人に関する人権問題
本市には、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、そのほか心身の機能に障がいのある人など、4万人以上の障がいのある人が暮らしています。それは生まれつきであったり、事故や病気によるものであったり、原因は人それぞれです。
障がいがあってもなくても、誰もが同じように学び、働き、暮らす権利を持っていますが、障がいのある人はときに、社会参加をさまたげる障壁に遭遇したり、まちなかや地域で偏見や差別を感じたりすることがあります。
こうした障がいを理由とする差別を解消するために、「障害者差別解消法」という法律があります。令和6年4月には改正法が施行され、事業者においても障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
私たち一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気づき、差別を解消するために必要な配慮について考えましょう。そして、その配慮を身近なところから積極的に実践していきましょう。

問い合わせ:人権政策課
【電話】328-2333