- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県熊本市
- 広報紙名 : くまもと市政だより 2025年12月号 Vol.932
「定期縛りなし」という広告をみて「1回限り」と思い商品を注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
◆消費者へのアドバイス
・「定期縛りなし」は「1回限り」という意味ではなく、「いつでも解約できる定期購入」である可能性があります。
・ネット通販などの通信販売では、クーリング・オフ制度がありません。注文前に販売サイトや「最終確認画面」をよく確認しましょう。
・「最終確認画面」はスクリーンショットで保存しましょう。
消費者トラブルで困ったときは、一人で悩まず、まずは相談ください。
熊本市消費者センター
【電話】096-353-2500
月~金(祝日・年末年始は除く)9:00~17:00
