くらし ひがしくさんぽ~東区にまつわる情報をお伝えします~

◆道路占用について
皆さんが利用している道路にはさまざまなものが設置されていますが、道路に特定の物を置いて継続的に使用する場合、事前に道路管理者からの道路占用の許可が必要なことをご存じですか?
今回は道路占用について、身近な例や概要を紹介します。
ここでいきなりですがクイズです。次のイラストにある道路占用に当たるものはどれでしょうか?
(答えは記事の一番下)
※イラストは本紙をご覧ください。

占用許可が必要なものは意外と多く、道路上の標識や工事用の足場はもちろん、上空の電線、地下の水道管なども「道路占用物」に該当します。道路は公共の財産です。安全で円滑な通行を確保するために、占用には事前に申請を行い、許可を受ける必要があります。申請や相談など詳しくは、各区土木センターへ。なお、申請から許可までは1か月程度かかりますので、早めに申請ください。
今後外出する際は、ぜひ周囲の道路占用物を探してみてください。
※イラスト以外にもたくさんの占用物があります。相談は土木センターへ。

答え:電柱、突出看板、バス停、店舗用テント

問い合わせ:東区土木センター総務課
【電話】367-8548