- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県荒尾市
- 広報紙名 : 広報あらお 2025年8月号
■障がいがある人への手当制度をご存知ですか?
身体・知的・精神(発達障がいを含む)に政令で定める程度の障がいがある人を対象とした、各種手当制度があります。支給要件は次のとおりです。
◇特別障害者手当
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)障がいがある人が施設に入所している
(2)障がいがある人が病院または診療所に3カ月以上継続して入院している
(3)手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上
◇障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)児童が施設に入所している
(2)児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
(3)扶養義務者の前年の所得が一定額以上
◇特別児童扶養手当
20歳未満の中度以上の障がいのある児童を監護する父・母などに支給します。
ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
(1)児童が施設に入所している
(2)児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
(3)手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上
(4)手当を受ける人と児童が日本に住んでいない
◆障がいがある人の手当制度 現況届を提出してください
対象:特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当を受給している人
日時:8月8日(金)~8月22日(金)
※土・日・祝日を除く
場所:福祉課 福祉係
持ち物:案内通知・現況届・所得状況届・個人番号カードまたは通知カード・受給者の身分証明書など
※代理人が手続きをするときは委任状と印鑑(朱肉用)・代理人の身分証明書が必要です。
※昨年支給停止になっている人も提出が必要です。
問合せ:福祉課 福祉係
【電話】63-1406
■昭和23年から平成8年の間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けた人への補償金などの受付が始まっています
請求期限:令和12年1月16日
◇補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人・配偶者・本人や配偶者が亡くなっている場合は遺族
支給額:本人1,500万円/配偶者500万円
◇優生手術・人工妊娠中絶一時金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術か人工妊娠中絶を受けた人(現在ご存命の人)
支給額:優生手術320万円/人工妊娠中絶200万円
問合せ:熊本県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352
■後期高齢者医療加入者のみなさまへ 「窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置」の期間終了
令和4年10月1日から、後期高齢者医療保険の病院などでの窓口負担割合が見直されたことで2割負担となった人は、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を1カ月3,000円までに抑える(入院の医療費は対象外)配慮措置が設けられています。
この措置は、制度改正施行後の3年間に限られており、9月30日(火)で終了します。
本件に関するご質問など
問合せ:熊本県後期高齢者医療広域連合給付課
【電話】096-288-6050