くらし 12月4日(木)~10日(水)は第77回人権週間です

■ー身近なところから、人権について考えてみましょう!ー
1948年、国際連合は、世界における自由、正義および平和の基礎となる基本的人権を確保するため、全ての人と全ての国が達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採択しました。また、その採択日である12月10日を「人権デー」と定めました。日本国内でも、人権尊重思想の普及高揚を推進する期間として、毎年12月4日から10日までが「人権週間」と定められており、各地で啓発活動が行われています。

□人権3法
01.障害者差別解消法
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、障がいを理由として差別することを禁止する「不当な差別的取り扱いの禁止」や社会の中にあるバリアを取り除く「合理的配慮の提供」について定められています。

02.ヘイトスピーチ解消法
(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)
今後、外国の人と交流する機会が増えていくことが予想される中、違う国や民族の人に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)を解消するため、国や地方公共団体が基本施策を定め、取り組みを推進することについて定められています。

03.部落差別解消推進法
(部落差別の解消の推進に関する法律)
現在もなお部落差別が存在することや、スマートフォンの増加に伴いインターネットを悪用した差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、国や地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別のない社会の実現を目指すことについて定められています。

■女性の人権を守ろう
女性の社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。家庭や職場における男女差別、性犯罪や性暴力、職場におけるセクシャルハラスメントなど依然として発生しています。こうした被害から守ることが大切で、お互い尊重しあえるよう関心と理解を深めることが必要です。
令和6年に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されています。

■こどもの人権を守ろう
いじめや虐待、性犯罪・性暴力などこどもが被害者になる人権問題は、後を絶ちません。こどもは一人の人間として最大限に尊重される社会にするため、関心と理解を深めることが必要です。
令和5年に「こども基本法」が施行されています。

■性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう
性的マイノリティ(性的少数者)であることを理由として社会の中で偏見や差別に苦しんでいる人がいます。こうした人々は不当な扱いを受けたり、学校でいじめられたりといった問題が多く発生しています。
令和5年「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました(LGBT理解増進法)。

■インターネット上の人権侵害をなくそう
インターネット上で個人に対する誹謗中傷やプライバシーの侵害などの問題が起きています。また、偏見や差別を助長したりするような情報を発信・拡散するといったことが多く発生しています。インターネットを正しく理解し、人権侵害をなくすことが必要です。
令和7年に「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」が施行されました(情報流通プラットフォーム対処法)。

◆人権に関する各種相談窓口
〇みんなの人権110番(法務省)
【電話】0570-003-110
平日 午前8時30分~午後5時15分
※女性の人権ホットライン(法務省)は10月1日からみんなの人権110番に統合されました。

〇熊本県人権センター
【電話】096-384-5822
平日 午前9時~正午および午後1時~4時

〇こどもの人権110番(法務省)
【電話】0120-007-110
平日 午前8時30分~午後5時15分

〇外国語人権相談ダイアル(法務省)
【電話】0570-090-911
平日 午前9時~午後5時

問合せ:人権啓発課
【電話】75-1119