くらし ごみの適正な処分方法について

市では、次の方法でごみの適正な処分をお願いしています。
適正にごみを分別し、ごみの削減、生活環境の保全に努めましょう。

■処分方法
(1)地区のごみステーションへ排出する。
(2)松島地区清掃センターへ直接搬入する。
(3)市の指定を受けた許可業者へ依頼する。

■注意事項
・事業者が解体した廃材(壁板、床板等)については、産業廃棄物(事業活動によって出るごみ)に該当するため、解体事業者が適正に処分する必要があります。
・家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、リサイクルの対象です。詳しい処分方法は、市ホームページなどでご確認ください。

■通常のごみの出し方
燃えるごみ:指定ごみ袋に入れ、可燃ごみ収集日に排出する。
※プラスチック類は、資源物として分別収集日に排出する。
※草木は、燃やさず枯らして袋に入れて排出する。
燃えないごみ:月1回の分別収集日に排出する。
※資源ごみとの分別を徹底する。
粗大ごみ:粗大ごみシールを貼り、収集日に排出する。
※1mを超えるものは、1m以内に解体・切断する。
※粗大ごみシールは、剝がれないようにしっかり貼る。
※粗大ごみは、ごみステーションの横に置く。
資源ごみ:月1回の分別収集日に排出する。
※紙類、缶、ペットボトルおよびプラスチック類は、各庁舎のエコステーションに排出可能。(※ビン類は排出不可)
ただし、汚れている紙類、ペットボトル、プラスチック類は、「燃えるごみ」に、汚れている缶は、「燃えないごみ」に排出する。

問い合わせ先:環境衛生課環境衛生係
【電話】0964-26-5524