くらし こちら消費生活センターです

◆通信サービス
◇事例1
契約している光回線の業者の関連会社だと名乗り「料金が安くなるプランがある」と電話勧誘を受けた。書面が届き確認すると違う会社と契約したようだ。解約のため電話を掛けるがつながらない。
(50代 男性)

◇事例2
ショッピングモールでWiFiを無料にすると勧誘を受け、通信サービスの契約をした。書面を見るとWiFiは無料ではなく、説明のなかったオプションも付けられている。解約できるか。
(30代 女性)

◆解説
◇初期契約解除・確認措置
電気通信サービスにはクーリング・オフに似た制度があります。初期契約解除といい、書面の受領日(電子書面も含む)かサービス開始日のどれか遅い日を初日として8日が経過するまでは契約をやめられます。契約解除までに利用したサービス料や事務手数料、完了した工事費用などは払う必要があります。携帯電話などの端末機器は初期契約解除の対象にはなりません。
一方、確認措置として総務大臣の認定を受けた移動通信サービスの場合は、初期契約解除はできません。しかし、事業者の説明不足や電波が入らないなどの理由で確認措置が適用される場合は端末も一緒に解約できます。

◆アドバイス
・事業者には勧誘するとき、(1)事業者名を告げること(2)契約前に料金やサービス内容を説明すること(3)電話勧誘時には説明書面を用いた説明をすること(4)契約後には契約書面の交付をすることが義務付けられています。
・「安くなる」「無料」などと勧誘を受けても、契約期間や解約料を含めた全体的な費用はいくらになるのかなど検討して契約しましょう。

困ったときは消費生活センターへ相談してください。

問い合わせ先:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間 平日 午前10時〜午後4時