健康 入院したときの食事代が変更となりました

◆(国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆さんへ)入院したときの食事代が変更となりました
令和7年4月1日以降の入院での食事代については次の表のとおりに変更となりました

(1)入院時食事療養費(一般病床、精神病床などに入院したとき)
食費の標準負担額(1食あたり)

※1 指定難病患者の人は、300円の場合もあります。また、平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は260円の場合もあります。
※2 低所得者IIに該当し、過去12か月で入院数が90日(低所得者IIの区分の認定を受けている期間に限ります)を越える場合は福祉保健介護課の窓口で長期入院該当申請をしてください。

(2)入院時生活療養費(医療療養病床(※3)に入院したとき)
食費・居住費(※4)の標準負担額(食費は1食当たり、居住費は1日当たり)

※3 「医療療養病床」は保険医療期間における、急性期を脱し長期の療養を必要とする人のための病床です。
※4 「居住費」は療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施工規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。
例えば、人口呼吸器、中心静脈栄養などに要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な人、回復期リハビリテーション病棟に入院している人などのことです。
※6 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。

問い合わせ:福祉保健介護課 国保医療係
【電話】78-3139