- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年8月号(第1097号)
◆「定額減税しきれないと見込まれた人」などへの追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」のご案内
◇調整給付金(不足額給付)とは…
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた人」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。
○不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給
○不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付などのいずれも対象とならなかった人)
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人(=本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
※以下のいずれの要件も満たす人が対象
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう
例:(1)青色事業専従者・事業専従者(白色)の人(2)合計所得金額が48万円超で控除などにより令和6年度住民税所得割が非課税
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
◇給付金の支給手続き
不足額給付Iの対象者の人には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を、不足額給付2.の対象になると見込まれる人(※)には申請書を、それぞれ8月上旬から順次送付します。
※町で把握しきれない情報がある人については、申請書類などが届かない場合があります。ご自身が対象であると思われる人で、8月中に書類などが届かない場合は、お尋ねください。
送付された書類の内容(支給要件、振込先など)を確認し必要書類を添えて、同封の返信用封筒で返信していただくようお願いします。
なお、確認書などは薄い水色の封筒で送付します。
※「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに町職員などをかたる不審な電話や電子メール、郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
問い合わせ:税務課
【電話】78-3123、【電話】78-3124
