くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた人に給付金を支給します。

■給付対象者
原則として、令和7年1月1日にあさぎり町に住民登録がある人で、次の(1)または(2)に該当する人
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象となりません。

(1)不足額給付1「給付額…調整給付額の不足額(1万円単位に切り上げ)」
令和6年度に支給された定額減税の補足給付(調整給付)について、当初の計算額(左側の図B)と、後から確定した所得税や定額減税の実際の額(右側の図A)に基づいて計算し直した結果、不足額(中央の図C)が生じた人。

(2)不足額給付2「給付額…原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)」
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主や世帯員にも該当しなかった人

※1 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

■支給手続き
対象の人には「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。

▽「支給のお知らせ」が届いた人
原則、申請などの手続きは必要ありません。ただし、振込口座を変更する場合や、本給付金を受給しない場合などは役場税務課へ連絡ください。

▽「支給確認書」が届いた人
届いた支給確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳のコピーなど)とあわせて、同封してある返信用封筒で10月31日(金)※期限厳守(当日消印有効)までに郵送してください。

※原則、口座振込による支給です。
※支給確認書1枚目上部枠内の支給口座に変更のない人は金融機関口座確認書類の写しは不要です。

問合せ:税務課
【電話】45-7212