くらし 障がいがある方を虐待から守るために~障害者虐待防止法※~

平成24年10月1日から、障害者虐待防止法※が施行され、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられました。障がい者虐待の早期発見・早期対応に取り組み、障がいのある人を虐待から守りましょう。(※障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律)

■障がい者虐待の種類
(1)養護者による虐待
障がい者の身の回りの世話や金銭管理をしている家族や親族または同居人などによる虐待のことです。

(2)障害者福祉施設従事者などによる虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のことです。

(3)使用者による虐待
障がい者を雇用している事業主(上司など)による虐待のことです。

■こんな行為が虐待です
身体的虐待:身体に傷やあざ、痛みを与える行為。また、正当な理由がなく身動きが取れない状態(部屋に閉じ込める、ベッドや椅子に縛り付ける)にすること
性的虐待:わいせつな行為をすることやさせること
理的虐待:暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動で、精神的な苦痛をあたること
介護・世話の放棄・放任:食事や水分を十分に与えない、長時間身の回りの世話をせず放置するなど、養護を著しく怠ること
経済的虐待:本人の同意がなく財産や年金などを使うこと。また、理由もなく金銭を渡さないこと。
虐待している側や障がい者本人の自覚は問いません

■養護者や家族の方々も休息や支援が必要です
養護者による虐待は、介護疲れや障がいに関する理解が不足していることなど、さまざまな要因が絡み合って起こります。一人で抱え込まず、困ったことがあれば、相談窓口へ相談しましょう。

■相談・対応窓口
▽すべての障がい者虐待の通報・届出、障がい者虐待に関する相談
・あさぎり町障がい者虐待防止センター【電話】0966-45-7214(あさぎり町役場生活福祉課内)

▽使用者による障がい者虐待の通報・届出
・熊本県障がい者権利擁護センター【電話】096-333-2244(熊本県庁障がい者支援課内)

問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214