- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.12月号
接骨院・整骨院での柔道整復師による施術は、国民健康保険・後期高齢者医療保険が使える場合と使えない場合があります。
■健康保険が「使えない」もの(病気や原因不明の痛み)
・肩こりや筋肉疲労(疲労性・慢性的な要因からくる)
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・労働災害が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
■健康保険が「使える」もの(ケガや原因のある痛み)
・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫など(肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ることは必要です。)
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
・日常生活やスポーツで、打撲・捻挫したときや、関節などの可動域を超えた捻れや外力によって負傷したとき
健康保険などは治療を目的としたものであり、健康保険などの対象とならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
また、交通事故などによる第三者行為の場合は健康推進課までご連絡ください。
※施術が長引く場合には内科的要因も考えられますので、一旦、医師の診察を受けましょう。
■療養費支給申請書の内容をよく確認し記入しましょう
受領委任の場合は柔道整復師が患者さんに代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、傷病名、日数、金額などをよく確認し、療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者自らが記入してください。
■領収書を受け取りましょう
施術所においては、領収書の発行が義務付けられています。
必ず受け取り大切に保険してください。高額療養費や医療費控除申請に使えます。
また、保険者から届く医療費通知に誤りがないか確認してください。
医療費適正化の一環として請求内容に誤りがないかを確認するため、健康保険を使って整骨院・接骨院にかかった人に、負傷の原因や施術内容を確認する場合があります。
整骨院・接骨院で施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書などを保管し、確認があった場合、回答できるようにご協力をお願いします。
問合せ:健康推進課
【電話】45-7216
