くらし 政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

■みんなで徹底しよう三ない運動
贈らない!求めない!受け取らない

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・病気見舞
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物の差入
・お歳暮・お年賀
・お祭りへの寄附・差入
・入学祝・卒業祝
・町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物等の差入
・葬儀の花輪・供花
・落成式・開店祝等の花輪
・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典

年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の方に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家は、選挙区内の方に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。
お金のかからない明るい選挙を実現するために、寄附禁止のルールを守りましょう。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】63-4814