- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県豊後高田市
- 広報紙名 : 市報ぶんごたかだ 令和8年2月号
■農薬による事故や被害を防ごう!
農薬による事故や被害を未然に防ぐため、次のことに十分注意してください。
(1)周囲の方への配慮
農地周辺に住宅がある場合は、住民の方に健康被害が生じないよう、できるだけ農薬を使用しないか、使用せざるを得ない場合は事前に散布日時を周知する等、十分に配慮する。
(2)ラベルの確認の徹底
使用できる作物名、希釈倍率、使用量、収穫前使用可能日数、使用回数を必ず確認する。
(3)飛散防止対策の徹底
・無風または風が弱い時など、近隣に影響が少ない天候、時間帯を選ぶ。
・土壌くん蒸剤(クロルピクリン剤等)を使用する場合は、必ず被覆し、安全確保を徹底する。
(4)散布者自らも守る
農薬を使用する際は、ゴーグル、マスク、防護服等、散布者自身が農薬被害を受けないように十分に対策をする。
問合せ:農業振興課
【電話】25-6243
■低未利用土地等確認書の発行について
個人が低未利用土地等(空き地および空き家・空き店舗などがある活用されていない土地)を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を受けることができます。
この特例を受けるためには、確定申告時に必要書類を揃えて提出する必要があり、その書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
▽控除対象となる要件
・都市計画区域内にある低未利用土地等であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されたもの
・低未利用土地等(上物を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円(※)を超えないこと
※用途地域内の土地かつ令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された場合は800万円を超えないこと
・譲渡した相手が配偶者など特別の関係がある者への譲渡でないこと
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える物件を譲渡していること
・買主が取得後に土地を利用する意向があることなど
▽確認書の申請
税務署への提出期限に間に合うように余裕をもって申請してください。
※低未利用土地等の確認書は、税の特別控除を確約するものではありません。
※申請書の様式や詳しい内容は、市HPまたはお問い合わせください。
問合せ・申込み:都市建築課
【電話】25-6274
