しごと 事業用資産をお持ちの法人、個人事業主の皆さんへ

◆償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
令和8年1月1日現在で、償却資産(固定資産)を所有している方は、2月2日(月)までに税務課へ申告してください。

◇償却資産とは
土地・家屋以外の事業のために用いることができる資産のことです。構築物、機械、工具、備品などが該当します。
※償却資産の対象となる資産は市ホームページをご覧ください。

◇申告の必要がある方
法人・個人を問わず、飲食業、農業、医業などの事業を行っている方

◇提出先
税務課または各支所へ。郵送およびエルタックス(電子申告)でも受け付けています。

◇申告期限
2月2日(月)

◇その他
(1)昨年度申告済の方は、昨年12月中に必要書類を送付していますので、1年間の償却資産の増減を申告してください。
(2)これまで未申告の方や、令和7年中に事業を開始された方は税務課までお申し出ください。
(3)正当な理由なく申告を行わなかったり、虚偽の申告(過少申告)をした場合などは、過料や罰則を科せられることがありますのでご注意ください。

問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】0974-22-1037(内線2105)