くらし 戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日の戸籍法等の改正に伴い、戸籍、戸籍の附票、住民票にフリガナが記載されます。
これまで、氏名の振り仮名を証明する書類はありませんでしたが、今回の法改正により、戸籍の記載事項に新たにフリガナが追加されます。
フリガナは以下のスケジュールで記載されますが、出生により法改正以降に初めて戸籍に記載される方には、出生届をもって戸籍にフリガナが記載されます。
なお、5月26日から3カ月以内に本籍地から「戸籍に記載される予定のフリガナ」が通知されることとなっており、通知されたフリガナと実際のフリガナが違う場合には、マイナポータルまたは全国の市区町村窓口で届出をお願いします。届出期間は1年間です。本籍地が豊後大野市以外の方の発送スケジュールは、本籍地市区町村へお問い合わせください。
また、届出できる方には決まりがあり、名は本人(15歳未満は親権者)から、氏は筆頭者(筆頭者が除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子)から、届出ができます。

◆スケジュール
・5月26日 改正法施行
・8月中旬頃(予定) 豊後大野市本籍人へ振り仮名通知発送
・令和8年5月25日 振り仮名届出期間終了
・令和8年7月25日まで(予定) 未届分の振り仮名市区町村記載

問い合わせ先:市民生活課 戸籍住民係
【電話】0974-22-1067(内線2124)