くらし 市政ニュース(5)

■令和7年度由布市生涯学習・社会教育振興大会
令和7年度由布市生涯学習・社会教育振興大会を開催します。
近年、社会の多様化や災害の頻発、コロナ禍などの影響を受け、地域のつながりの大切さが改めて注目されています。本大会では、モデル自治公民館による地域の取り組みや由布市ジュニアリーダースクラブの事例発表、スマホ・ゲームと子どもの関係についての講演など、世代を超えた学びとつながりについて紹介します。当日フリーマーケットとキッチンカーも出店しますので、お気軽にお越しください!
テーマ:学びがつなぐ世代と地域
日時:2月7日(土) 午後1時~3時30分
場所:庄内公民館

○送迎のご案内
挾間方面:
行き 挾間庁舎前12:00出発→庄内公民館12:20着
帰り 庄内公民館15:45出発→挾間庁舎前16:05着
湯布院方面:
行き 国民宿舎跡地11:40出発→川西地区公民館11:55発→庄内公民館12:20着
帰り 庄内公民館15:45出発→川西地区公民館16:10発→国民宿舎跡地16:25着

問合せ:社会教育課
【電話】097-582-1203

■農業委員会で必要な手続きなどのお知らせ
○農地の売買や農地転用する場合は許可申請などの手続きが必要です
売買などにより農地を農地として所有権を移転する場合は許可申請が、相続の場合は届け出の手続きが必要です。また、農地の所有者本人が農地を農地以外の用途に変更する場合や農地の所有権を移転し、または貸借して農地を農地以外の用途に変更する場合は許可申請の手続きが必要です。

○一時的に農地転用する場合も原則として許可申請の手続きが必要です
農地の所有者本人が一時的に農地を農地以外の用途に変更(農地造成を含む)する場合であっても許可申請の手続きが必要な場合があります。また、農地の所有権を移転し、または貸借して一時的に農地を農地以外の用途に変更(工事現場の仮設事務所など)する場合は許可申請の手続きが必要です。

○農地取得の下限面積要件が廃止になりました
農地を取得する際の許可基準であった「下限面積要件(経営農地面積5反以上とする要件)」は令和5年4月1日から廃止され、所有農地や経営農地のない方も農地を取得することができるようになっています。ただし、「所有者または世帯員が農作業に常時従事すること」「農地の全てを効率的に利用すること」などの要件を満たす必要があります。なお、常時従事は年間150日以上を基本としていますが、それ未満でも常時従事に認められる場合があります。
※農地の貸借・売買・相続・転用などをする場合は、まずは農業委員会へお尋ねください。

問合せ:農業委員会
【電話】097-582-1303

■由布市営火葬場の使用料改定について
令和8年1月1日より、由布市営火葬場「雲浄苑」「望岳苑」の使用料が改定されていますので、改めてお知らせいたします。詳しい内容は、令和7年市報ゆふ10月号または由布市公式ホームページでご確認ください。
(例:死亡者が市内に住所を有する12歳以上の方の場合、旧使用料5,000円→新使用料10,000円)
※死亡に伴う手続きの際は、埋火葬に関する証明手数料として別途300円/件がかかります。

問合せ:
火葬場使用料について…環境課【電話】097-582-1310
証明手数料について…市民課【電話】097-582-1137