- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県九重町
- 広報紙名 : 広報ここのえ 令和7年11月号
1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、収支計算の結果所得があった方は、所得税申告または住民税申告をしていただくことになります。この申告に必要となる農業所得の収支内訳書の作成について、説明会を開催いたします。収入・経費の種類や所得の計算方法、減価償却等について基礎的な解説を行いますので、農業所得の申告(白色)をされる方は是非ご参加ください。
日時:令和7年12月5日(金)午後2時~
場所:九重町役場3階 301会議室
農業経営においては、収入(売上、補助金、直売所等)や支出(種子代、肥料、修理費等)を日頃からきちんと記帳に残していくことで、税額控除や赤字時の損益通算などを利用できる場合があります。
農業所得を含む給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています(所得税法第121条)が、住民税においては、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得(農業所得を含む)がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告をお願いします。不明点がありましたら、ご気軽にご相談ください。
お問い合わせ:税務課
【電話】0973-76-3803
