- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県いちき串木野市
- 広報紙名 : 広報いちき串木野 令和7年12月22日号(第242号)
全国的に大規模な林野火災が相次いで発生しています。林野火災の予防対策として火災予防条例が改正されました。
■林野火災注意報・警報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、市内全域における「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、市内全域における「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
■林野火災注意報・警報の発令基準
○林野火災注意報の発令基準
次の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水や積雪が予想される時は対象外。
○林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
■林野火災注意報・警報の発令時の規制
市内全域に次の「火の使用制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火を消費しないこと
(3)屋外で火遊びまたはたき火をしないこと
(4)屋外で、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内にで、喫煙をしないこと
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
■「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、罰則の伴わない努力義務です。一方、林野火災警報で、「火の使用の制限」に違反した者は、30万円以下の罰金または拘留に処される恐れがあります。
■林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報
防災行政無線、消防車両での巡回広報、消防本部公式SNS等で周知、広報を行います。
■たき火等は事前に届出を
火災予防条例に規定する対象行為に、たき火が含まれるようになりました。たき火等をしようとする方は、事前に消防長に届け出てください。
なお、届出書の提出は、消防署等が火災ではないことを認知するための書類です。他の法令に係る廃棄物の焼却を許可するものではありません。
問合せ:消防本部
【電話】32-0119
