- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県那覇市
- 広報紙名 : 広報なは市民の友 2025年10月号
事業所税は、人口30万人以上の都市で課税される、都市問題に対する環境整備や改善に使われる税です。本市では、こども園の建設や老人福祉センターの改修、街路の整備などに活用しています。
■課税のしくみ
納税義務者:市内で事業を行う法人・個人
課税対象・税額:市内の事業所・事務所で行う事業に課税
資産割…事業所床面積×600円/平方メートル(税率)
従業者割…従業者の給与総額×0.25%(税率)
税額=資産割+従業者割
申告・納付期限:
法人…事業年度終了の日(決算日)から2カ月以内
個人…翌年3月15日
床面積が1,000平方メートル超または従業者数が100人超の場合は、申告と納付が必要です。
事業内容によって非課税や控除または減免の対象となる場合があります。詳しくは申告の手引をご確認ください。
問合せ:資産税課
【電話】862-5320
