くらし 産業の振興

■2025ぬちぐすい・ま~さむんフェア
12月7日に、町立体育館、体育館下駐車場を会場に、中央公民館まつり・産業まつり・健康福祉まつり合同で「2025ぬちぐすい・ま~さむんフェア」が開催されました。特設ステージでは、認定こども園 金のほし、杉の子幼児学園の舞台発表や8020達成者(20本以上の歯がある80歳以上の高齢者)や健康づくり標語、ポスター入賞者の表彰、マグロ解体ショー、公民館サークルの発表も行われました。
産業まつり会場では、田芋や島米、しいたけ、花卉類等の町の農林水産物が並び、田芋パイ等の加工品・魚汁や天ぷら、チーイリチャーなどの料理も販売されたほか、解体されたマグロも振る舞われるなど、多くの来場者で賑わいました。
また、体験コーナーでは生け花体験や黒糖づくり体験のほか、今回は初めての取り組みとして、町内で養殖されているバナメイエビと海ぶどうの釣り体験も行われ、子ども達も笑顔で楽しんでいました。
また、体育館では、保健福祉や公民館などの様々な展示や体験コーナーが行われ、子どもからお年寄りまで多くの来場者を楽しませていました。

■農地を次世代に引き継ぐための地域計画に取り組みましょう!
高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し続けると、地域の農地が守れなくなってしまうかもしれません。これまで地域の皆さんが守り、おいしい作物を作ってきた農地を、子や孫の世代に引き継いでいくためには、今が地域の皆さんで地域農業の将来を話し合う大事な時です。この地域での取組みを後押しするため、令和5年4月1日に法律(農業経営基盤強化促進法)が施行されました。
※「人・農地プラン」が「地域計画」と名称を変えて同法に位置付けられました。

[出し手]
・農地を貸したいけど誰が借りてくれる?
・後継者がいないし機械が壊れるまでかな。
・農地を貸しているけどいつまで耕作してくれるかな?

[受け手]
・近場で規模拡大したい!
・農地を借りたいけど誰の農地で誰が相続してる?
・農地がバラバラにあって移動が大変だ。
・これ以上農地を引き受けきれないな。
・荒れた農地から悪影響があると不安。

▽このままでは地域の農地を維持できない!
このような課題を解決するため、市町村では、関係機関(農業委員会・農地バンク・JA・土地改良区など)と地域農家等と一体となって地域計画策定に取組みます。

▽地域計画とは…
地域の農業を維持するために、誰が・どこの農地で・どんな作物を・どのように栽培するのか。農業者や地域の皆さんの話し合いで作る、将来(10年後)の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。(市町村が作成)

◇「地域の話し合い」を3地区で実施しました!
・令和7年11月19日
〔金武・並里・中川地区〕
金武町役場 3階大ホール

・令和7年11月18日
〔屋嘉地区〕
屋嘉地区公民館
〔伊芸地区〕
伊芸地区公民館

問合せ:
農林水産課 農政係【電話】098-968-2645
農業委員会【電話】098-968-4717

■セグロウリミバエの緊急防除が延長されました
ウリ科を始め幅広い果実に寄生する害虫のセグロウリミバエは、不妊虫等を用いた防除が実施されておりますが、本島及び周辺離島で発生が確認されていることから、農林水産省が実施する、セグロウリミバエの緊急防除の期間が令和9年3月末まで延長されました。
緊急防除の延長に伴い、引き続き寄主植物の果実等(※移動検査に合格した果実を除く)を防除区域外への持ち出しが制限されます。
町民の皆さまには引き続き、セグロウリミバエの防除対策にご協力をお願いいたします。

◇農家の皆さまへ
(1)移動制限の対象となる植物を栽培される農家で、移動検査の申請がまだの方、又は栽培される植物や圃場の位置などに変更がある方は、圃場の位置する市町村へご相談ください。
(2)害虫防除、栽培施設の管理、不要な果実の処分の徹底をしてください。

◇町民の皆さまへ
(1)家庭菜園では、特に寄生されやすいウリ科植物の栽培は控えるようお願いいたします。
(2)移動制限の対象植物の果実は、防除区域外へ原則、持ち出し(発送)できません。ご注意ください。

・セグロウリミバエについて(沖縄県HP)
※二次元コードは本紙参照

お問い合わせ先:
・セグロウリミバエについて…沖縄県農林水産部 営農支援課【電話】098-866-2280
・移動制限について…那覇植物防疫事務所【電話】098-868-1679
・移動検査の申請について…金武町役場 農林水産課【電話】098-968-2645

■リュウキュウマツの松くい虫被害対策にご協力ください。
金武町では、リュウキュウマツを松くい虫の被害から守るため、補助金を活用し、公共施設等において被害木の処理や薬剤の樹幹注入などを毎年実施しています。
被害拡大を防ぐためには、リュウキュウマツが立木する土地の所有者の皆さまのご協力が不可欠です。
つきましては、ご自身の土地に松くい虫の被害木(全体的に赤くなっている木)を見かけましたら、早期に適切な処理を行っていただきますよう、お願いいたします。

◇被害木を放置しないでください。
被害木をそのまま放置すると、松枯れの原因である「マツノザイセンチュウ」を運ぶ「マツノマダラカミキリ」が周辺の健全な木に移動し、被害がさらに拡大してしまいます。

◇適切な処理の時期について(重要)
松くい虫の被害拡大を効果的に防ぐためには、「マツノマダラカミキリ」が羽化し、被害木から飛び立って周辺の木に移動する前に処理を行うことが極めて重要です。
・処理推奨期間…1月~3月までに処理
・マツノマダラカミキリの羽化は、一般的に4月~6月頃に集中します。
この時期を過ぎると被害が周辺に広がるリスクが高くなります。

◇適切な処理方法について
被害の拡大を防ぐためには、以下のいずれかの方法による処理が有効です。
・伐倒焼却処理・くん蒸処理・破砕処理
これらの処理は個人で行うことが難しいため、専門の事業所にご依頼ください。
〔町内事業所の例〕

松くい虫被害拡大防止のために、皆さまのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

問合せ:農林水産課 農政係
【電話】098-968-2645

◆金武町ふるさと納税特設サイト公式HP
【HP】https://furusato-kin.jp