- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県南風原町
- 広報紙名 : 広報はえばる 令和7年12月号
■e-Taxを利用するメリット
・税務署に行かずに、自宅や事務所などから法定調書を作成・提出。
法定調書の提出のe-Tax利用率は76.6%、約4人に3人がe-Taxを利用しています。
・事業主の方が、e-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出することで、従業員の方が所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル連携を利用すると、給与所得の源泉徴収票の情報を申告書の該当項目へ自動で入力することができます。
※従業員の方が国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際にご利用になれます。
◎詳しくは、国税庁又はe-Taxホームページをご覧ください
・法定調書の作成・提出について
・マイナポータル連携で給与所得の確定申告が簡単に
※詳細は広報紙15ページのQRコードをご覧ください。
■eLTAXで市区町村と税務署に同時提出
◯市区町村への提出書類
・「給与支払報告書」
・「公的年金等支払報告書」
◯税務署への提出書類
・「給与所得の源泉徴収票」
・「公的年金等の源泉徴収票」
↓
◯eLTAXを利用することで
支払報告書の電子申告(eLTAX)用のデータと源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータを同時に作成し、支払報告書は、受給者の住所地の市区町村へ源泉徴収票は、支払者の所轄税務署へまとめて提出(送信)することができます。
■法定調書のe-Tax等による提出義務化について
・令和6年中に提出した法定調書の枚数が100枚以上となった法定調書については、令和8年に提出する法定調書をe-Tax、クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。
※100枚以上の判定は、法定調書の種類ごとに行います。
・令和9年1月以降に提出する法定調書については、e-Tax等による提出義務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。
・令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe-Tax等により提出する必要がありますので、e-Tax等による法定調書の提出のご準備をお願いします。
◎e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問合せはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ
【電話】0570-01-5901
問合せ:那覇税務署
【電話】867-3101
