- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県渡嘉敷村
- 広報紙名 : 広報とかしき 令和7年5月号
■児童手当を受給されている方で、以下のような事由が生じた場合、届出が必要になります。
(1)受給者が渡嘉敷村から転出したとき
(2)新たにお子さんが生まれたとき
(3)受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき
(4)振込口座を変更したいとき
(5)その他届出が必要なとき(受給者が亡くなった、逮捕・拘禁された等)
(6)受給者の加入する年金が変わったとき
(7)公務員になったとき
(8)公務員が退職等により、渡嘉敷村に申請するとき
(9)大学生年代のお子様の職業等(大学に入学・就職等)に変更が生じたとき
(10)児童の住所が変わったとき
※手続きが遅れた場合、手当の支給がされない月が生じることや、支給された手当の返還が必要となる場合もありますので、ご注意ください。
■渡嘉敷村では、中学校を卒業すると進学のため親と別居するお子さんがいます。その場合は手続きが必要になります!
下記の書類を提出してください。
記入用紙は役場で準備しています。
1.別居監護申立書
→別居監護申立書にお子さんの個人番号を記入するので、番号が分かるものを一緒にお持ちください。
記入しない場合、別居するお子さんの住民票謄本(続柄記載有り)を添付する必要があります。
2.児童手当 氏名住所等変更届
問い合わせ先:渡嘉敷村役場 民生課 介護保険係
【電話】098-987-2322