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自治体の皆さまへ

シリーズ消費生活 教えて相談員さん

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

■消費者が主役の社会へ
消費者が主役の社会では、一人一人の自立が大切です。自立した消費者になるために、クイズにチャレンジしてみましょう!!

問1:店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
(1)商品を受け取ったとき
(2)代金を払ったとき
(3)店員が「はい、かしこまりました。」と言ったとき
答え1:(3)
[解説]消費者と事業者とが、お互いに契約内容(商品の内容・価格・引き渡し時期など)について合意をすれば契約は成立します。つまり口約束でも契約は成立します。いったん契約が成立したら、レシートがあっても開封していなくても、原則は解約できません。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。

問2:17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?
(1)取り消すことはできない
(2)「未成年者取消」ができる
(3)保護者が取り消しを求めた場合「未成年者取消」ができる
答え2:(2)
[解説]17歳以下の未成年者が保護者などの同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。ただし、小遣いの範囲の少額な契約、成人であると嘘をついた場合や保護者などの同意があると嘘をついた場合などは、未成年者取消はできません。
[!]18歳以上は成人となり、未成年者取消はできません。

問3:「必ずもうかる投資」ってあるの?
(1)「必ずもうかる投資」はない
(2)マルチ商法の仕組みを使った投資は必ずもうかる
(3)専門家なら必ずもうかる投資を知っている
答え3:(1)
[解説]多様な金融商品が出回っていますが、仕組みやリスクをよく理解できない場合は、絶対に手を出さないようにしましょう。(2)は情報商材を高額で購入させ、友人にも紹介することでマージンを得るというようなものです。

毎日の暮らしの中で、私たちは消費者としてさまざまな契約をしています。
伊勢市消費生活センターでは、契約を巡るトラブル、製品・サービスに関する苦情、多重債務などの相談を受け付けています。相談内容など秘密は守られますので、安心して相談してください。
困ったときや分からないことがあるときは、一人で悩まず気軽に消費生活センターへ

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