■固定資産税について
令和6年4月1日から、所有者不明土地への対応として土地・建物などの不動産を相続(遺言を含みます)した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記(相続人への名義変更登記)を申請することが法律で義務化されています。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産であっても、未登記の場合は義務化の対象となるため、正当な理由なく申請をしなかった場合は10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となる場合があることから、町民のみなさんにも広く影響のある新制度となります。詳しくは津地方法務局へお問合せください。
また、令和9年度評価替えに併せて、より公平・公正な課税の観点から雑種地(ゴルフ場等用地、鉄軌道用地を除く)の評価の見直しを予定しています。税額に変更が生じる場合がありますが、評価の均衡、税負担の公平を図るため、ご理解をよろしくお願いします。
問合せ:税務住民課
【電話】58-8201
■なんでもおしえてこころのもやもや~全国一斉「こどもの人権相談」強化週間
いじめ、虐待のほか、学校生活、家庭の問題など、こどもの人権に関わる悩みごと、心配ごとなどの相談に応じるため、平日の電話相談受付時間を延長するとともに、土・日曜日にも相談可能な強化週間を実施します。
期間:8月21日(水)~8月27日(火)
時間:午前8時30分~午後7時
※8月24日(土)・25日(日)は午前10時から午後5時まで
相談方法:
・相談専用フリーダイヤル「こどもの人権110番」【電話】0120-007-110(電話料金はかかりません)
・LINEによる人権相談「LINEじんけん相談」アカウント名…法務局LINEじんけん相談
検索ID@linejinkensoudan
問合せ:津地方法務局人権擁護課
【電話】059-228-4193
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