前年(令和5年中)の所得で、6月分から翌年5月分までの手当額が決まります。
なお、児童手当・特例給付が所得上限限度額以上で支給されていなかった方が、所得の変動などにより、所得上限限度額未満になった場合は、児童手当・特例給付の認定請求書などの提出が必要となります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。(本紙QRコード)
●以下の変更があった方は届け出が必要です
(1)養育状況の変更に伴い、支給対象となる児童の人数に増減があったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)
(3)配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する公的年金制度の種別が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)生計を維持する程度が高い者(生計中心者)が変更になったとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
●児童手当・特例給付現況届の提出について
市では、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を不要としています。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には6月上旬に通知します)
(1)受給者と対象児童の住所が異なる方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力などにより住民票の住所地がたつの市と異なる方
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
※上記以外でも、提出を求める場合があります。
提出・問い合わせ先:
・児童福祉課
【電話】64・3153
・新宮総合支所地域振興課
【電話】75・0255
・揖保川総合支所地域振興課
【電話】72・2523
・御津総合支所地域振興課
【電話】322・1451
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