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一時預かり事業(幼稚園型)・認可外保育施設等の利用料の請求について

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兵庫県たつの市

幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付認定(新2号(3~5歳児)または新3号(0~2歳児)認定)を受け、一時預かり事業(幼稚園型)・認可外保育施設等を利用する子どもの利用料が下記のとおり無償となります。対象の方は、利用料の給付を受けるため、請求書の提出が必要です。

対象者:施設等利用給付認定を受け、一時預かり事業(幼稚園型)・認可外保育施設等を利用する市内在住の保護者

請求期限:下記のとおり、3カ月ごとに請求してください。

請求方法:所定の請求書に必要事項を記入し、各利用施設から発行される領収書等を添付の上、幼児教育課または各総合支所地域振興課まで持参または郵送にて提出してください。請求書は、前記の窓口に設置しています。(市ホームページからもダウンロード可)

◎お忘れのないように

問合せ:幼児教育課
【電話】64・3222

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