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介護保険料について

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兵庫県たつの市

◆介護保険とは
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支え合う制度です。介護保険を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。(要介護認定を受けた方は、利用料の1~3割(利用限度額内)で介護サービスを利用できます)
また、介護保険料は、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となっていますので、保険料の納付についてご理解をお願いします。

◆介護保険料の納付について
40歳~64歳の方:加入している医療保険によって、納め方が異なります。
・国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の中に介護保険分が含まれており、世帯主の方が納めます。
・職場の医療保険に加入している方
給与および賞与から徴収されます。40~64歳の被扶養者の方は、介護保険料を個別に納める必要はありません。
65歳以上の方:医療保険料の中に介護保険料が含まれなくなりますので、医療保険料とは別に介護保険料を納めていただきます。

◆介護保険料の料金について
介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。たつの市では、ご本人の所得や世帯の状況を考慮し、65歳以上の方の介護保険料を1~13の段階に分けて設定しています。

◆保険料を滞納すると
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割(負担割合証に記載された割合が3割である場合は4割)になる措置がとられます。

問合せ:
・高年福祉課
【電話】64・3155
・(新)地域振興課
【電話】75・0253
・(揖)地域振興課
【電話】72・2523
・(御)地域振興課
【電話】322・1451

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