文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度(保険料・被保険者証)について(1)

14/39

兵庫県たつの市

■1 後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書を送付します
令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。

◆制度改正
令和6年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われました。
子育てを全世代で支援するため、また、少子高齢化による人口構成の変化に対処できる持続可能な仕組みにするとともに、現役世代の負担の増加を抑制するため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、後期高齢者医療制度の保険料について、改正が行われました。

◇改正点
・後期高齢者医療制度で、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援する仕組みを導入。
・後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率を、現役世代の一人当たりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせて、後期高齢者負担率を引き上げる見直し。

この制度改正で、後期高齢者が負担する保険料は増加することになります。
制度改正により増加する保険料は、賦課限度額や所得割率を引き上げる形で負担能力に応じた負担としつつ、負担の急激な増加をやわらげるため、令和6年度に限り一部の方に、激変緩和措置(下記の保険料の計算方法※3、※4参照)が講じられています。

◆保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者が支払います。
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直し、令和6年度の保険料額は以下のとおりです。

(1)均等割額
52,791円
+
(2)所得割額
(令和5年中の総所得金額等(※1)-基礎控除額43万円(※2))×所得割率11.24%(※3)
=
(1)+(2)
保険料額(年額)(賦課限度額80万円(※4))

(※1)総所得金額等とは、収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
(※2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
(※3)激変緩和措置として、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率は、10.32%です(令和6年度に限る)。
(※4)激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、73万円です(令和6年度に限る)。

◆保険料の支払い方法
(1)年金からの支払い【特別徴収】
原則、年金からの天引きとなります。申請いただくことで、口座振替に変更することができます。
(2)口座振替や納付書で支払い【普通徴収】
7月から翌年3月まで毎月支払います。

◆所得の低い方の軽減(令和6年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

◆被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険等(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方は、所得割額は0円です。また、被保険者となってから2年間は、均等割額が5割軽減されます。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

◆保険料の減免および徴収猶予
(1)災害で大きな損害を受けたとき、(2)所得の著しい減少があったとき、(3)他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、(4)一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU