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後期高齢者医療制度(保険料・被保険者証)について(2)

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兵庫県たつの市

■2 7月中旬に新しい被保険者証が届きます
◆被保険者証
被保険者証の更新時期は、毎年8月1日です。7月中旬に新しい被保険者証が届きますので、8月以降は新しい被保険者証をご利用ください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年度の住民税課税所得額と、令和5年中の収入額をもとに判定しています。

◎保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。(マイナ保険証をお持ちでない方へは、「資格確認書」を交付します)。

◆医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
被保険者証またはマイナンバーカードを保険医療機関等で提示することで、かかった医療費のうち、次表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。
また、同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、次表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。ただし、「所得区分」が「低所得I・II」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者I・II」の方は、「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般I」、後者は「現役並み所得者III」の「自己負担限度額(月額)」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給されます(オンライン資格確認を受けて、限度額適用区分の確認に同意しない場合も含む)。
令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割の方について、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外)。

(※1)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
(※2)過去12カ月以内に低所得II区分の入院日数が90日を超える場合、申請をすれば、91日目から180円になります。

◆医療費が高額になるとき
「低所得I・II」に該当している方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者I・II」に該当している方は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で被保険者証とともに提示、またはオンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意することにより、医療機関等ごとに1カ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります(「低所得I・II」に該当している方は、柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く)。また、「低所得I・II」に該当している方は、入院時の食事代等についても減額されます。
認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。

◎保険証とマイナンバーカードの一体化に伴い、令和6年12月2日以降は、現行の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行されます。

問合せ:
・国保医療年金課
【電話】64・3240
・(新)地域振興課
【電話】75・0253
・(揖)地域振興課
【電話】72・2523
・(御)地域振興課
【電話】322・1451
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)
【電話】078・326・2021

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