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児童手当の振込日が変わります

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兵庫県太子町

児童手当の制度改正に伴い、令和6年10月(令和6年12月支給)分から振込日が年6回に変更になります。
なお、各月15日(ただし、15日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日)に振り込みます。

また、制度改正に伴い(1)~(3)のいずれかに該当する人は申請が必要です。
申請がお済みでない人は忘れずに申請してください。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、手当を受給していない人
(2)高校生年代(平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)の児童のみを養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人
※制度の詳細については、町ホームページをご確認ください。

問合せ:こどもえがお課

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