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後期高齢者医療制度ー令和6・7年度の保険料率を決定しましたー

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兵庫県赤穂市

後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直されます。

~令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます~
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援するとともに、後期高齢者負担率が引き上げられることとなりました。

■保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する人は令和6年度に限り記載の料率を適用します。
(1)総所得金額等(※1)から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人…賦課限度額73万円
(※1)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。

■兵庫県の令和6・7年度保険料の計算方法
・個人ごとの保険料額は、7月中旬に保険料額決定通知書でお知らせします。
年間の保険料は被保険者一人一人が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計します。

(※2)上記「保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)」の(1)に該当する人については、所得割率は10.32%、(2)に該当する人については、賦課限度額は73万円が適用されます。

■所得の低い人の軽減(令和6年度)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
※年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある人をいいます。

■被扶養者であった人の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。
※被扶養者であった人でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

問い合わせ先:
・資格・給付に関すること…医療介護課医療係【電話】43・6820【FAX】43・6892
・保険料に関すること…税務課市民税係【電話】43・6803【FAX】43・6892
・コールセンター…兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】078・326・2021【FAX】078・326・2744

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