町は、物価高騰による家計の負担を軽減する経済対策の一環として、町内の水道を利用しているご家庭や事業者の皆さんを対象に、水道および簡易水道の基本料金を免除します。
免除の期間:1カ月分(5月検針分)
免除の内容:水道および簡易水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。
免除する額は、毎月の検針後にお配りする「上下水道料金等のお知らせ」の裏面の料金表の上水道の基本料金部分のみです(お知らせに印字されている「口径」の大きさによります)。
水道料金の超過料金や下水道使用料、個別排水処理施設使用料は免除の対象ではありません。
上水道の料金体系:
免除の対象者:町内で水道または簡易水道を使用している全ての契約者で、5月検針日時点で使用中のものや、4月検針日から5月検針日までの間に使用を開始または終了したものが対象です。
※今回の免除について申請や申し込みの手続きは不要です。
※井戸水などを利用している人には補助制度を設けています。詳しくは、本紙33ページをご覧ください。
免除期間中の請求額:免除期間中、水道メーター検針時に投函する図1の「上下水道料金等のお知らせ」に記載の水道料金は、基本料金分を免除した金額となります。
〔図1〕上下水道料金等のお知らせ
・水道料金から基本料金を差し引いた金額が、印字されます。
・下水道使用料は、免除となりません。
・口径は、この欄に印字されています。
※詳しくは本紙をご覧ください。
〔図2〕納入通知書
・納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます(基本料金を超えると超過料金が印字されます)。
※詳しくは本紙をご覧ください。
免除期間中の納入通知書:免除期間中、水道料金を現金で支払っている人は、図2の「納入通知書」のとおり各金額が印字されます。
*図1および図2の印字例は、口径13mm、使用水量5立方メートル、水道料金0円(基本料金免除後の金額)、下水道使用料1606円の場合です。
問合先:役場上下水道課料金係
【電話】内線372
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